労働保険と 社会保険について 2|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

労働保険と 社会保険について 2

治療院のための“労務管理”はじめの一歩

たや社会保険労務士事務所 田谷 智広


業務中のケガは事業主の責任~労災保険~

従業員が安全に働くことができるように、職場の安全や衛生に注意することは、事業主の義務と定められています。
従って、業務が原因で発生したケガや病気については、治療費や働けない間の賃金等について、事業主が補償しないといけません。

 しかし、いつどのような事故が起きるかわかりませんし、万一事故が起きた場合に、どれだけの補償が必要になるかは、そのときにならないとわかりません。
労災保険は、万一のときに、このような補償を肩代わりしてくれる制度です。
従って、従業員を一人でも雇う場合は、必ず加入しなければならないものです。
 労災保険は、事業場ごとに加入して、そこで働く全ての従業員に適用されるしくみとなっています。