実習生契約を結ぶ
労働者が雇用契約を結ぶように、実習生等は実習生契約を結んで、労働者ではないことをきちんと契約しておくことが、一つの方法として考えられます。
ただし、何度も言うように、実態ありきですから、契約さえしてしまえばいいというものではありません。
契約の内容や実務の実態には注意が必要です。
「じゃあ、契約なんか意味が無いのではないか?」と思われるかもしれませんが、きちんとした契約を結ぶことは、当事者間の認識を統一させるためには有効です。
また書面で残ることは、「言った言わない」のトラブルを防ぐことができます。
同様に、実習のルールなどを作って、その通りに運用することも有効だと言えます。
実習生契約を作成する場合は、例えば次のような項目について定めておくといいでしょう。
・実習の期間
・期間中の実習時間(総時間数やスケジュールなど)
・実習を行う場所
・実習の内容
・報酬
つづく