治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第10回 期間を定めた雇用契約と雇い止め|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第10回 期間を定めた雇用契約と雇い止め

たや社会保険労務士事務所 田谷智広[2012.6.8の続き]

 

●有期雇用契約を上手に使うには

そもそも、継続的に雇う見通しが立ったら、期間の定めの無い契約に切り替えることがいいといえます。

しかし、どうしても有期雇用契約にこだわるのであれば、契約更新の際の査定をきちんと行い、更新手続も厳格にして、従業員に「契約がいつも続くとは限らない」と意識付けすることが重要です。

こうすることで、従業員が契約を更新されないことで不服を申し立てないように抑止力とします。

しかし、完全にこれで問題を解決できるものではなく、契約終了の有効性は解雇と同様にケースバイケースの判断となります。

 
●まとめ
 
このように、有期雇用契約を結んだとしても、極端な話「1回限り」とでもしない限りは、経営側の都合のいいように契約を終了させたりはできないということです。
 
思わぬトラブルとならにように、契約についてきちんと考え方を整理し、見直しておくことが大切です。
 
たや社会保険労務士事務所    田谷智広
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終わり