治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第11回 みなし残業代の利用法|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第11回 みなし残業代の利用法

 

たや社会保険労務士事務所[2012.7.14の続き]
田谷 智広
 
残業代の基本
 
まずは、残業代の基本について確認します。
残業代は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働した時間に支払わなければならない、割増賃金のことです。
割増率は25%ですから、仮に時給1,000円の従業員が1時間残業すれば、その1時間に対して1,250円を支払わなければならないと言うことです。
今、わかりやすく時給で考えましたが、月給の場合は次のように計算します。
月給20万円の従業員が1時間残業した場合は、月の平均所定労働時間を使って、時給換算して計算します。仮に月の平均所定労働時間を160時間としますと1,563円の残業代を支払わなければなりません。
 
残業代計算例
時給1,000 円の従業員の1 時間分の残業代
   1,000 円× 割増率1.25×1 時間=1,250 円
 
月給20 万円の従業員の1 時間分の残業代
 (月の平均所定労働時間を160 時間とした場合)
   200,000 円÷160 時間× 割増率1.25×1 時間
                 =1,563 円(端数切り上げ)
 
月の平均所定労働時間の計算方法
   1 年間の所定労働日数×1 日の所定労働時間÷12 ヶ月
 
次回につづく