治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第12回 労働基準監督署の調査|健康コラム|日本カイロプラクティックドクター専門学院

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健康コラム

治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第12回 労働基準監督署の調査

たや社会保険労務士事務所[2012.8.28の続き]

田谷 智広
 
一般的には、直近3 ヶ月分のタイムカードと賃金台帳、労働者名簿、就業規則、協定書、健康診断の
結果などを用意することになります。
 
突然調査にやってきた場合も、(事案にもよりますが)強制的に調査をすることはできませんので、繁忙期で都合が悪いとか、担当者が不在などの理由で日を改めてもらうことはできるでしょう。。治療院の場合は院長が不在ということはあまりないことだと思いますので、予約の患者さんが来るなどの理由で別の日にしてもらう方法もあるでしょう。
 
もちろん、その場で調査されて何も問題ない場合は日を改めてもらう必要はありませんが、完璧に法
律を守っていると自信をもって言えるところは少ないのではないでしょうか。
 
また、慌てて対応すると思わぬ失敗をすることも考えられますので、できることならば日を改めて、資料とともに心の準備もしてから臨んだ方がいいと思います。
 
実際に調査を受けるときには、監督署の指示した書類などの資料を用意し、タイムカードや賃金台帳などに記載されていることの説明ができるようにしておくことが重要です。
 
また、指示されたもの以外の資料は、こちらから進んで見せないことが重要です。見せてしまったばっかりに、思わぬ指導を受けることもあります。
 
そして、一番大切なことは真摯な態度で臨むことです。監督官も人ですから、心証の善し悪しで結果にも影響します。反抗的な態度や、いい加減な対応は避けましょう。
 
次に続く