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健康コラム

治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第11回 みなし残業代の利用法

 

たや社会保険労務士事務所[2012.7.23の続き]
田谷 智広
 
まとめ
 
今回は文章が多くなってしまいました。
よく、「残業代は込みだから」というようなことにしている場合があります。これは、(本当に入っているのかもしれませんが)全体のうちいくらが残業代で、何時間分の残業代に相当するのか明確になっていません。
 
また、残業代が入っていることを、入社のときに書面なりで示していればいいのですが、後で聞かれたときに「入っている」と言っても、従業員からすれば納得できないところでしょう。トラブルのもととなるだけです。お金のことだけに、トラブルになりやすい部分でもありますから、明朗会計で正しい運用を心掛けることが重要です。
 
終わり




治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第11回 みなし残業代の利用法

 

たや社会保険労務士事務所[2012.7.21の続き]
田谷 智広
 
みなし残業代の導入のメリット・デメリット
 
このように、みなし残業代をきちんと計算して支払うことで、上の例で言えば月に30時間までの残業代は予め支払い済みという効果があります。
したがって、30時間分までは残業代は支払う必要がありません。
毎月の残業時間が大体決まっていれば、残業代を計算する手間が省けます。
また、人件費も固定的になるメリットがあります。
 
ただし月の残業が30時間を超えたときには、超えた分について残業代の支払いが必要なので注意してください。
デメリットとしては、従業員へ与える影響として「基本給が低い」とか「残業しても給料が変わらない」というような印象を与えますので、やる気が下がることも考えられます。
また、途中から導入するときには注意が必要です。
 
例えば月給20万円の従業員に、みなし残業代を47,000円加算して支払う分には問題ありませんが、普通は20万円にみなし残業代が含まれているようにしたいと考えるでしょう。
この場合は、例えば基本給17万円、みなし残業代3万円というような内訳になるかと考えられますが、これは基本給が3万円下がることになるので、従業員の同意がなければやってはいけません。
また同意をとるにあたっても、誤解がないようきちんと説明することが必要です。
 
次に続く




治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第11回 みなし残業代の利用法

たや社会保険労務士事務所[2012.7.18の続き]

田谷 智広

 

みなし残業代とは

さて、ここから本題です。
まず、みなし残業代には決まった名称はありません。業務手当とか営業手当など様々です。重要なことは、その手当が残業代だということを明確にしておくことです。明確にする方法は、やはり雇用契約書等の書面で従業員に示すことです。
(手当についてだけの書面でもかまいません。)
 
残業代計算例
基本給(月額) 180,000 円
資格手当        20,000 円
業務手当        47,000 円
  (1ヶ月あたり30 時間分の残業代相当として支給する)
通勤手当          9,350 円
 
ポイントは、
①手当が残業代であること、
②1 ヶ月あたり何時間の残業相当分なのか、
③手当の金額、
これらを明示することです。
また、金額はきちんとその時間分の残業代相当になっていなければなりません。
 
明示例で考えると、残業代のベースになるのは基本給と資格手当の合計20万円です。
前述の残業代計算の例でいくと、1時間分の残業代は1,563円ですから、30時間分は46,875円です。この金額を上回っていなければ、30時間分の残業代とは言えなくなってしまいます。
 
ベースとなる金額は従業員ごとに異なるので、きちんと個別に計算しなくてはなりません。一律いくらと言うやり方ではダメと言うことです。
 
次回に続く




治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第11回 みなし残業代の利用法

たや社会保険労務士事務所[2012.7.16の続き]

田谷 智広

 

残業代の計算から除くことができる手当
 
基本を確認したところで、もう少し掘り下げていきます。
給与には、基本給の他に手当が付くことがあります。代表的なのは通勤手当です。他にも表のような各種手当てが主に採用されています。
 
これらの中で、例えば通勤手当は電車賃などの実費弁済を目的としていますので、通勤手当に残業代がかかるということはありません。また、住宅手当などは、家賃補助を目的にしていますので、これにも同様に残業代はかかりません。
 
一方で、店長手当や資格手当などは、その人の業務上の責任や能力に対して支払っているので、残業代の計算に入れないといけません。表のように、残業代の計算に入れるもの、入れなくても良いものが手当によって異なります。
 
ただし、たとえば名称が住宅手当でも、「全員に一律1万円」というような、家賃と無関係な理由で支払われている場合は、残業代から除外できる手当と認められないため、注意が必要です。
従って、基本給が20万円でも店長手当が2万円ついているような場合は、22万円をベースに残業代の計算をしないといけないということです。
 
次に続く




治療院のための"労務管理"はじめの一歩 第11回 みなし残業代の利用法

 

たや社会保険労務士事務所[2012.7.14の続き]
田谷 智広
 
残業代の基本
 
まずは、残業代の基本について確認します。
残業代は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働した時間に支払わなければならない、割増賃金のことです。
割増率は25%ですから、仮に時給1,000円の従業員が1時間残業すれば、その1時間に対して1,250円を支払わなければならないと言うことです。
今、わかりやすく時給で考えましたが、月給の場合は次のように計算します。
月給20万円の従業員が1時間残業した場合は、月の平均所定労働時間を使って、時給換算して計算します。仮に月の平均所定労働時間を160時間としますと1,563円の残業代を支払わなければなりません。
 
残業代計算例
時給1,000 円の従業員の1 時間分の残業代
   1,000 円× 割増率1.25×1 時間=1,250 円
 
月給20 万円の従業員の1 時間分の残業代
 (月の平均所定労働時間を160 時間とした場合)
   200,000 円÷160 時間× 割増率1.25×1 時間
                 =1,563 円(端数切り上げ)
 
月の平均所定労働時間の計算方法
   1 年間の所定労働日数×1 日の所定労働時間÷12 ヶ月
 
次回につづく