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健康コラム

論文紹介:慢性疲労症候群と中枢神経系 3

3.脳血流減少

 CFS患者における脳血流に関する過去の研究では矛盾した結果が報告されている。
IchiseらとSchwartzらのSPECT研究では全体的潅流低下が報告されている。

また、SPECT研究において前部帯状回や脳幹などの局所的潅流低下も報告されている。
Yshiuchiらは、xenon-computed tomographyを使用し、CFS患者の脳皮質血流を調べたところ、中大脳動脈分布領域での血流低下が示された。

しかしながら、一卵性双生児CSF患者におけるSPECT研究では、健常双生児との比較において脳血流に関し有意差はみられなかった。

 脳血流異常という結果により脳代謝に関する研究が行われている。
脳代謝の研究ではFDG PETが使用されており、CFS患者の右中部前頭葉皮質と脳幹において顕著な低代謝が報告された。

脳血流SPECT研究結果と合わせて考察すると、CFSの生体診断において脳幹部低代謝が注目されるであろう。





論文紹介:慢性疲労症候群と中枢神経系 2

2.神経画像所見

 現在得られている神経画像データでは、CFS患者と健常コントロール群との比較において形態学的相違のみならず、CFS患者の精神的疲労、その他複雑な症状に対する脳の反応が示されている。





論文紹介:慢性疲労症候群と中枢神経系 1

1:はじめに

 慢性疲労症候群(CFS)は「最低6ヶ月間の継続的な日常生活困難を伴う疲労感」として米国防疫センターにより定義付けさ
れている。
その他、CFSの徴候である精神医学的あるいは神経学的異常については、適切な精神医学的、精神学的、神経学的
評価が必要である。

従って、CFSにおける構造的又は機能的異常は頭部MRI, SPECT, PETなどの神経画像評価が使用されている。
さらに、神経学的異常のメカニズムの解明のために、神経栄養因子、神経伝達物質、サイトカインについての研究がお
こなわれている。

本レビュウでは、CFSと中枢神経系との関連及びCFSの神経病理学的畿序に対する現在のアプローチについて検討した。

 

 





カイロプラクティック施術賠償責任保険の必要性について

カイロプラクティック療法振興事業協同組合のみなさまへ

平成28年1月吉日
東京海上日動火災海上保険株式会社
代理店 株式会社トライスタージャパン

カイロプラクティック施術賠償責任保険の必要性について

 

カイロプラクティックの施術には「施術賠償責任保険」が必要になります。
といいますのも、医師・歯科医師には【医師・歯科医師賠償責任保険】、弁護士や税理士にも【弁護士 賠償責任保険】【税理士賠償責任保険】があります。
これは医師をはじめとする専門職業(カイロドクターを含む)の方々は、新しい技術を取り入れ最 先端の治療や診療・施術を行われているなかで、予想もしないクレームに見舞われてしまうことが あるからです。
よかれと思って行った施術等が患者さんの体調にはうまく合わなかったり、また施術や問診等で の説明不足や聞き取り不足等の理由により 思いもしないクレームが発生してしまう場合は少なくはないからです。
そもそも、カイロプラクティックの施術に来られる患者さんは いろいろな治療や投薬等を行っても、体の痛み等が思わしくない結果であるため救いを求めて先生方の施術院の門をたたかれるのです。
こういった状況の中での施術は安易に行われるのではなく患者さんの年令や性別、または現在 までの職業、既往症等と色々これまでのお客様の体に対する情報を入手されるはずです。
そこまでしても患者さんとの間であらゆるクレームが発生してしまいます。
最近では、医師でさえも損害賠償責任を問われる時代です。
医師には医師会という全国組織がありその医師会を通じて「医師賠償責任保険」の運営を行っています。
現在、カイロドクターは個別に「施術賠償責任保険」に加入することはできません。
団体「カイロプラクティック療法振興事業協同組合など」等に加盟してその団体の制度である賠 償責任保険に加入するしか保険加入することはできません。
この保険がなければ、万が一の際の患者さんに対する「治療費」や「休業補償費」、さらには「慰 謝料等」の支払い等ができるものはありません。
万が一に備え、健全な施術院の運営をめざすためにも「カイロプラクティック施術賠償責任保険」への加入 は必須のものであると考えます。

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治療院のための “労務管理”はじめの一歩 (7)

労働条件を再確認しよう ~ブラック治療院と いわれないために~第22回 (2)

たや社会保険労務士事務所 田谷 智広

 

■ 労働時間の把握と賃金

労働時間の把握は、直接賃金の支払いにもかか わる重要な問題です。他にも、過重労働は健康面 について深刻な影響を及ぼしますので、その点も 注意が必要です。
調査結果の項目を順番に見ていくと、まず準備や片付けの時間については、やや微妙なところですが、準備や片付けを指示しているなら労働時間としてカウントすべきです。また指示していなく ても、業務の延長として当然すべき部分であれば 労働時間となります。

 

よく、準備や後片付けは自主的にやるものだと いう意見もあります。私もその意見には賛成する 部分もあるのですが、これは当事者同士の理解の 問題ともいえます。つまり、どこまでが業務なの かを事前に明らかにしておくことが必要で、これ をせずに「準備は労働時間じゃ無い」と言っても 理解してもらえないでしょう。これは、採用の時 点で説明して理解を得ることがいいと思います。 ただし、それでも準備や後片付けが長時間にわ たったり、業務との境界線が無かったりなど行き 過ぎると、「労働時間ではない」とは言いにくい のでバランスが肝心です。

 

休憩時間については、法律では1日の労働時間 が6時間を超えるときは45分、8時間を超えると きは60分の休憩を、就業時間の途中に与えること になっています。予めこれらの労働時間を超える ことがわかっているときは、必ず休憩を与えてく ださい。また、残業等で所定時間を超えることが わかった場合も、その時点で休憩を挟むように調整をするようにしてください。
また、規定通り休憩ができなかった場合(たと えば60分のところを40分しか休憩できなかった) はその分賃金の支払いが必要なので注意してください。

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労働時間の管理については、タイムカードや手 書きの出勤簿などでもかまいませんが、日々の労 働時間について記録するだけでなく、労働者と確 認を取っておくことが有用です。そうすれば後日 トラブルになることもありません。とくに上でも 述べた休憩が規定時間とれなかった場合とか、残 業については、承認制にしておくといいでしょう。
タイムカードで管理している場合でも、終業後ダラダラと残っていて打刻したのか、本当に仕事が そこまでかかったのかはわかりません。しかし、 監督署や裁判などではタイムカードの記録しか無 ければそこまで労働していたと判断されます。手間のかかる作業ですが、後々のトラブルを防止するためにはしておいて損はないでしょう。

 

シフトや業務内容について、最初に述べた労働 条件の明示で約束した内容を守ることが原則で す。したがって、これから外れる部分については、 予め合意をとった上でしてもらうのが原則です。

 

業務内容については、労働条件を明示する際に、 ある程度広い範囲を示して、してもらう可能性が ある業務については予め説明しておくといいで しょう。説明した旨の書面を作成してサインをも らっておくと、よりよいでしょう。
シフトについても、採用時一旦は「週4日」とか、「月、火、木」などの取り決めをすると思います。 したがって、これ以外の日に働いてもらう約束は無いのですから、勝手にシフトを入れることはト ラブルのもとです。逆に、シフトが入るはずの日に入れないことも、当然約束違反です。そして、 治療院側の都合でシフトを削った場合は休業補償をしないといけませんので、その点も注意してください。

 

シフトについては、アルバイトを都合のいい駒 としてシフトの穴埋めに使うという意識が問題と なっているようです。アルバイトで働いてくれる 方にも、皆さんそれぞれの事情がありますから、予定外のシフトを勝手に組まないことはもちろんのこと、「こちらの都合で働くのが当たり前」な どという考えを持たないことが必要でしょう。

 

■ まとめ
ブラック企業に対しては、労働局も専門の部署 を設置するなどして対策しています。ブラックバ イトについても、今後は学生に対しての労働法の 啓蒙活動など行い、対策が進むようです。これま で、社会に出るまで、いや出たとしても労働法に ついて教育を受ける機会というのはありませんで した。今後は、このようなブラック○○に対抗す るために、労働者もいっそう知識をつけてくると 思いますので、よい事業経営を行うためにも、事 業主もきちんとした知識を身につけて、適切な対 応を心がけなければいけないと思います。